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調査立会
高齢世代から若年層へ資産移転の促進と住宅投資などの活性化のため相続税・贈与税を一体化した相続時精算課税制度の創設、最高税率の引き下げなど大きな改正が行われました。
生前贈与の時に納めた贈与税は相続税から差し引くことができる新しい制度相続時精算課税制度が平成15年 1月 1日から施行されました。
ただし生前贈与と遺産相続に別々に課税する現行制度もありますので新制度と現行制度の選択ができます。
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の創設
相続時精算課税制度のしたで、「住宅取得資金等の贈与についての特例」が創設されました
贈与により取得する金銭です。
現金以外の資金の贈与は適用されません。
対 象
20歳以上の特定受贈者(贈与者の直系卑属である推定相続人)が自己の居住用である家屋を取得するための資金または自己の居住家屋においての増改築のための資金援助を受けた場合は、贈与税の課税上、最高 1000万円の特別控除額を控除することができます。
この特例は、 65歳未満の親からの贈与についても適用されます。
適 用 条 件
一定の家屋
新築又は既存住宅の場合のみ、
築後過年数が20年以内
(一定の耐火建築物である場合には25年以内)であること。
家屋の床面積が50㎡以上
一定の増改築
増改築の工事費用が100万円以上
増改築後の家屋の床面積が50㎡以上
この特例による特別控除額は相続時精算課税の非課税枠(2500万円)の上乗せ措置となっています。
創設された相続時精算課税制度で
生前贈与に関心のある方詳細はご連絡下さい。
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