はじめに

                今なぜ終活なのか?
 戦後、家族構成は大きく変わり、大家族世帯から核家族世帯、そして今はお一人様世帯へと変わりつつあります。
 WHOの定義では65歳以上の人口が総人口の21%以上を超高齢社会と申しますが令和3年度の日本の高齢化率は28.9%となっており、まさに超高齢社会の真っただ中にあります。
令和3年度の65歳以上vs現役世代(15歳~64歳)の比率は1vs2.03です。昭和25年は1vs12.1の比率でした。(1vs12)→(1vs2)現役世代が大きく減少しています。

私の父は6人兄弟、母は9人兄弟の大家族で祖父母のお世話を誰かがしており終活と言った言葉さえありませんでした。現在は高齢者だけの夫婦世帯やお一人様世帯へと移行しており高齢者のお世話をする現役世代が減少し自分の事は自分で行わなければならない時代となりました。
私は20代の時から約30年間看護師・ケマネージャーとして病院、介護施設で勤務して来ました。そんな折、身寄りのないご高齢者様や大病を患い判断能力のなくなった患者様の看護もさせて頂きました。

ご高齢者様の殆どが何らかの病気があり介護を必要とされています。この様な依頼者様に対し単に書類を作成するだけでなく元看護師としての経験を活かし病める方の相談を受け、適切な助言を行い他の行政書士の先生方よりも疾病や介護を必要とするご高齢者様には寄り添えるのではないかと思いました。

 超高齢社会となり核家族化した現在、独居老人や介護を必要とする高齢者、財産管理、孤独死、死後事務の問題等が生じています。この様な事に対し先々の憂いがないよう十分な備えを提案し、安心・安楽な老後と、安心して最後を迎えることが出来、また残された遺族が相続が争族とならないよう、お力添えが出来る終活専門の行政書士として日々奮闘しています。


遺言状の必要性について

 日本は遺言後進国です、何故なら日本は戸籍制度があり戸籍にて相続人が明確であり遺言状にて遺言者を指定する必要がありません。

   因みに戸籍制度が存在する国は日本・台湾・中国の3ヶ国だけです、よって他の国は遺言状にて受遺者(遺言を受ける人)を指定する必要があります。

  日本の場合、一般家庭では遺言状は必要とせず戸籍謄本等揃えれば相続人は明確な訳ですから後は遺産分割協議書に押印すれば相続は無事終了していました、特に先祖代々の土地を守る・家長制度等の文化が根強く残っている地方もあり相続で争う事も少なく無事終えていたように思えます。

 しかし最近少子高齢化が進み独居老人や一人っ子も多くなり、貴方が長年苦労して築いて来た財産が直径血族に相続される事なく傍系血族や傍系姻族(配偶者の親族)に相続される可能性もあります。

 以前は子供が沢山おり一人の子供が死亡しても他の子供に相続させることが可能でしたが夫婦と子供一人の家族が増えてきており、子が先に死亡した場合は貴方が長年苦労して築いた財産が妻の親族に渡る可能性も出て来ます。

 貴方の築いた財産が配偶者の親族に行く事を貴方は容認できますか?その時貴方は天国でその様子を拝見していらっしゃると想定します。よって貴方の親しい方やお世話になった方又は甥や姪等の血族に遺産を渡したいのであれば遺言状作成をお勧めいたします。ご心配な方は一度法律の専門家に、ご相談される事をお勧め致します。

 

詳細は別紙や当職が取り扱った事例にてご説明いたします。

生前事務委任契約(財産管理契約+療養看護)

 生前事務委任契約は、ご自身の心身の機能低下に備え元気なうちに将来を見据え、財産管理や見守り等の様々な事をお願いする契約です。

・成年後見制度との違い

成年後見制度のば現在判断能力の低下や精神上の障害がある場合を前提としての利用となりますが、○生前事務委任契約の場合は将来、病気やケガで寝たっきりになったり判断能力の低下に備え元気なうちに意思能力がハッキリとしているうちに信頼できる方に手続きの代行をあらかじめ依頼しておく契約、いわゆる備えあれば患いなしの契約といえます。

成年後見制度と生前事務委任契約の内容はあまり変わりはありませんが大きな違いは、

まず①契約が本人の意思によるものか?

よって生前委任契約では自分の信頼おける方に依頼できます、もちろん報酬も双方同意のうえ自由に設定できます。

次に②監督機能の有無です。成年後見制度は裁判所が関与し後見監督人が成年後見人を監督します、いわゆる二重チェックですから不正防止機能があります。生前事務委任契約にはありません。

前者・後者ともにメリット、デメリットがあります。よって信頼できる方に体力が衰えてきたら生前事務委任契約を委任し判断能力が著しくなったら(任意)後見人制度に切り替えるがベストと思えます。

因みに生前事務委任契約には大きく(財産管理契約)と(療養看護契約)とがあります。

 (財産管理)とは

・銀行や郵便局等の金融機関との取引

・家賃や年金収入等のや受取に関する事

・健康保険料や公共料金,家賃等の支払                 

・生活費や物品の購入に関する事

(療養看護)とは

・病院や介護施設への入院・入所手続き。入院,入所費用の支払。

・要介護認定の申請や介護サービス利用契約の手続き

・定期的に電話や面談で依頼者の安否と健康状態の確認を行う、特に独居の方においては定期連絡がライフラインとなりますのでお勧めいたします。

成年後見制度と家族信託について

(任意)後見制度について
成年後見制度には(法定)と(任意)後見制度がありますが任意後見制度をお勧めいたします。
なぜなら(法定)後見制度は認知症になってしまった時又は大病等で寝たっきりで意思表示能力がなくなってしまった時に申請する制度だからです。
よって本人の意思は全く反映されず成年後見人の権限も最小限度に限定されています。
具体的には





家族信託について

家族信託制度作成までの流れ

,信託の目的を明確にする(財産をどのようにしたいのか)
①もしも認知症になった時金銭の出し入れや不動産の処分で家族が困らないようにしたい
②元気なうちに財産の分け方を決めておきたい
③共有名義の不動産の相続を複雑にさせたくない
※注、家族の誰もが納得しなければ後々トラブルの原因となりますので家族信託の設計には十分な話し合いが必要です、先ずは家族会議を開く事から始めましょう。

2,信託する人(委託者)、財産を管理してくれる人(受託者)を決める
①誰が財産管理をするのかを決める
②誰に財産を引き継がせるのかを決める

,信託する財産を決める
①不動産
②現金,預貯金、有価証券、
③ペット

,信託を開始する時期と終了する時期を決める
①契約を締結したら直ぐに開始するのか?
②判断能力が低下し始めたら開始するのか?
③終わりの時期を決める

,信託契約書を作成する
上記1~4までが決まったら、信託契約書作成となります。内容の違いや漏れがあると後々のトラブルとなりやすいの慎重に作成します。
※漏れのないように要注意

,信託契約書を公正証書にします(任意)
公正証書は公証人が関与しますので契約書作成が本人の意思であり契約書作成時本人の意思判断能力があつた事を証明するための証明になります。

,信託登記(信託財産を受託者に名義変更)
①信託契約書を公正証書にしただけでは財産の運用・管理は出来ません。委託者(依頼者)から受託者(管理する人)への名義変更が必要です。
②一般の登記とは異なり信託登記として名義変更されますので、その財産は委託者のものに変わりはありません。

,信託口銀行口座を開設する(分別管理義務)
受託者自身の口座とは別枠で管理する必要があるため銀行口座を分けて管理しなければなりません。
①信託口口座‥‥信託専用の口座を作り管理する
②信託受託者○○○○と記入されるので財産管理を託されていることがわかり預金そのものは委託者の財産であることが公的に認められています。















尊厳死宣言について

なぜ今「尊厳死宣言」なのか?
  私が看護師として勤務していた時に、寝たっきりの状態で寝返りも打てず声かけても全く反応もなく植物人間の状態で5年10年と胃瘻チューブにて栄養補給をして命を繋いでいる患者様の看護を沢山してまいりました。

また、気管内挿管(いわゆる人工呼吸器)にて延命されている患者様の看護もたくさんしてまいりました。

特に心を痛めたのが17年前、実母の敗血症による緊急入院と気管内挿管でした、

口から大きな管を挿入され手足は動かないように縛られ2ヶ月間人工呼吸器にて延命し、その後他界しました。

私はつらい思いをさせたと後悔の自責の念しか残っていません。そんなご経験をされた方が他にも沢山いられると思います。

当事務所では遺言書作成と併せて尊厳死宣言書を作成するという場面が非常に多くなっています。身内が重篤な状態に陥り、回復が非常に困難な状態に陥ってしまったとき、貴方は愛する家族のために非常につらい選択を迫られることになります。

 つまり延命措置を継続するか、それとも拒否するか。それは、愛する人であればあるほど悩み深く、場合によってはその選択をしたことに深く後悔し、それを長く引きずってしまう。そんな自責の念を私は17年間、今も抱いいます。もし母がはっきりとした意思表示をしてくれていたら私はどんなに助かった事でしょうか。
なぜ今「尊厳死宣言」なのか?

  私が看護師として勤務していた時に、寝たっきりの状態で寝返りも打てず声かけても全く反応もなく植物人間の状態で5年10年と胃瘻チューブにて栄養補給をして命を繋いでいる患者様の看護を沢山してまいりました。

また、気管内挿管(いわゆる人工呼吸器)にて延命されている患者様の看護もたくさんしてまいりました。

特に心を痛めたのが17年前、実母の敗血症による緊急入院と気管内挿管でした、

口から大きな管を挿入され手足は動かないように縛られ2ヶ月間人工呼吸器にて延命し、その後他界しました。

私はつらい思いをさせたと後悔の自責の念しか残っていません。そんなご経験をされた方が他にも沢山いられると思います。

当事務所では遺言書作成と併せて尊厳死宣言書を作成するという場面が非常に多くなっています。身内が重篤な状態に陥り、回復が非常に困難な状態に陥ってしまったとき、貴方は愛する家族のために非常につらい選択を迫られることになります。

 つまり延命措置を継続するか、それとも拒否するか。それは、愛する人であればあるほど悩み深く、場合によってはその選択をしたことに深く後悔し、それを長く引きずってしまう。そんな自責の念を私は17年間、今も抱いいます。もし母がはっきりとした意思表示をしてくれていたら私はどんなに助かった事でしょうか。

自分のため、さらに愛する家族のため「尊厳死宣言書」として形に残される事をお勧めいたします。

私は20代の時から約30年間看護師・ケマネージャーとして病院、介護施設で勤務して来ました。そんな折、身寄りのないご高齢者様や大病を患い判断能力のなくなった患者様に対し関わろうとしない家族等様々なケースを経験してきました。

 例えば脱水症状で発熱、点滴すれば直ぐに症状が改善するのに家族の要望で一切の医療処置が行えず10日後に医師による死亡診断がなされたり、また逆に3ヶ月以上も延命処置を行っており「もう十分頑張られたから楽にさせてあげていいんじゃない。これ以上の延命処置は意味があるのか!」と思う事も多々ありました。

 終末期の医療行為に関しては医師の病状説明後は本人の意思が最優先されます。しかし認知症や大病を患って意思能力がなくなっている場合は家族の判断に委ねらる事になります。私は医師の指示の下で医療行為を行っている最中「本人の意思は尊重されているのか?本人はこれで幸せなのだろうか?こんな時尊厳死宣言を公開されていたらまた、違ったのに」等々疑問を抱いたことが多々ありました。

決定的なのは私の母が敗血症で入院し、ある日突然、気管内挿管されていました。母は相当きつかっただろうと思っていますが姉の意思だけが尊重されての医療行為であり家族の総意による延命処置ではありません、その後母は2ヶ月間延命し他界しました。2ヶ月間も気管内挿管をされて苦しかっただろうと私は思っていますが答えは母のみぞ知る事です。

ご高齢者様の殆どが何らかの病気があり介護を必要とされています。この様な依頼者様に対し単に書類を作成するだけでなく元看護師としての経験を活かし病める方へ適切な助言やセカンドオピニオンの推奨等にてお力添えでき他の行政書士の先生型よりも寄り添えるのではないかと思います。

 超高齢社会となり核家族化した現在、独居老人も増え寝たっきりや介護、財産管理、孤独死、死後事務等様々な問題が生じています。この様な事に対し先々の憂いがないよう十分な備えを提供し、安心・安楽な老後と終末期、残された遺族が相続が争族とならないよう、お力添えが出来る事を目指し終活専門の行政書士として日々奮闘しています。


死後事務委任契約

死後事務委任契約とは

お一人様の老後は不安で一杯です。お墓やお葬式はどうしよう!もしも認知症になったら、亡くなった後誰が家を片付けてくれるのかな?
お一人様の老後は不安で一杯ではありませんか?でも、そんな時こそ死後事務委任契約があります。
死後委任事務契約は判断能力があるときに「死後に発生する相続手続き以外の事務処理」を信頼できる人にお願いする生前準備の一つです。

※(遺贈)特定の人に財産を相続させたい・(相続排除)一分の家族を相続人から外したい‥‥については遺言書の作成が必要です

葬儀の手配、関係者への連絡、お葬式、納骨、遺品整理、医療費等の未払い金の清算等、行政への手続き様々なお一人様の悩みを解決してくれます。
・行政への手続き‥‥死亡届、健康保険証・後期高齢者医療証の返却、介護保険症の返納、
 年金の資格喪失届、市県民税の通知先の変更届・・etc
・医療費や介護施設等の未払い金の清算
・賃貸借物件の明渡、遺品の整理
・相続人や関係者への連絡

「死後委任事務契約」を使ってあなたらしい最期を、安心して迎えることができます。

①「死後事務委任契約」どんな人が必要か
・身寄りのない人
・家族はいるけど遠方にいて一人暮らししている方
・パートナーとは内縁関係にある方等で理由様々だと思います。
・遠く離れた地に住む親族に対し「気を使いたくない」「迷惑を掛けたくない」と考える方なら死後委任事務契約は適しています。

死亡者関連の事務処理は戸籍上の関係がないとほぼ100%受け付けてくれません、しかしそんな時、死後事務委任契約があれば各種届出は受認されます。

②手続き方法
委任者と受任者が双方納得した内容を公正証書にするだけです


店舗・会社情報

店舗(企業)名 行政書士まとば事務所
ふりがな ぎょうせいしょしまとばじむしょ
カテゴリー 専門サービス
南区
専門技術・特許技術
専門サービス
金融・保険
所在地 8150083
福岡市南区高宮
電話番号 09083926468
FAX番号 092-776-0707
代表者 的場隆之
従業員数 2(人)
設立(創業)年月日 1995.4.1
取り扱い商品・サービス 行政書士
紹介文 私は20代の時看護師の資格を取得しました。その後長年高齢者施設で看護師として勤務している時にもっと々ご高齢者様のお役に立てないだろうかと思案し行政書士になりご高齢者の権利を擁護しようと思いました。
行政書士でも現場を知り尽くした者として他の先生方よりもご高齢者様に寄り添う事が出来る行政書士を目指し終活特化型に専念しています。
ホームページURL https://menber.fukunet.or.jp/matoba/
メールアドレス tmatoba8@gmail.com