労務相談・手続き・適正検査
こんな悩みはありませんか。社会保険労務士には守秘義務があります。安心してご相談ください。
1.社長は社員に対してどうあるべきか
2.社員にいかに気持ちよく働いてもらうか
3.社員をいかに公正に評価してあげるか
4.労働基準監督署の是正勧告対応
5.問題を起こす社員に対する対応
6.残業代・退職・解雇等のトラブル
7.就業規則・諸規程・社内規程の作成
8.賃金・退職金・労働時間・有給休暇・休日等の日々の労務管理
9.労災保険・雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金)
10.給与計算事務代行
労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する事務手続代行
1.従業員を採用したときの手続き
2.従業員が結婚や出産をしたときの手続き
3.結婚・離婚をしたときの手続き
4.妊娠・出産をしたときの手続き
5.病気やケガまたは災害にあったとき
6.従業員が休業するときの手続き
7.氏名や住所が変わったときの手続き
8.従業員の給与に関する手続き
9.従業員の異動があるときの手続き
10.従業員の家族に関する手続き
11.従業員が高齢となったときの手続き
12.年金に関すること
13.従業員が退職するときの手続き
14.死亡したときの手続き
15.その他従業員に関すること
16.従業員と役員に関する手続き
17.その他労働条件に関する手続き
18.会社・個人事業の設立・移転・廃止等
19.会社・個人事業の月間・年間定期届出
20.各法の保険料に関する手続き
21.助成金に関する手続き
給与計算・賞与計算代行(※年末調整は除く)
★労働保険・社会保険の手続き業務と併せて受託することで
保険料の計算ミスや徴収漏れなどを防ぐもとができます。
★昨今の頻繁な法改正対応も万全です。
CUBICによる適正検査
★適性検査(採用時・現有社員)・組織診断など
★まずはお問い合わせください
就業規則・各種規程の作成・改定
就業規則・各種規程の作成(作り直し)又は改定
■就業規則とは、「労働条件」と「服務規律」を規定した会社の憲法と言えるものです。
職場では、事業主と労働者との間で、労働条件や服務規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがよくあります。このような無用の争いを防ぐためのもの、これが就業規則です。
★就業規則作成のポイント
ポイント1
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。労働者にはパートタイム労働者等すべての者を含みます。
ポイント2
就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。他社の就業規則のまねは、かえって労使間のトラブルの元になります。
ポイント3
就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。
<労働者の代表とは……>
この場合の意見を聴く労働者の代表とは、会社や商店の本店、支店等のそれぞれの事業場ごとにみて、①労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその
労働組合、②労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が労働者の過半数を占めていない場合には、労働者の過半数を代表する者、をいいます。
<労働者の過半数を代表する者とは……>
「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。
過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。
①労基法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
②就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。
★選出方法の例
・投票を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法
・挙手を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法
・候補者を決めておいて投票とか挙手とか回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出する方法
・各職場ごとに職場の代表者を選出し、これらの者の過半数の支持を得た者を選出する方法
<意見を聴くとは……>
「意見を聴く」とは、文字通り意見を求める意味であって、同意を得るとか協議を行うことまで要求しているものではありません。また、事業主としては、法的にはその意見に拘束されるものではありません。
ポイント4
就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ポイント5
作成した就業規則は、各労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません。
労災保険の特別加入制度
中小事業主の労災保険特別加入制度とは
労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度です。しかし、労働保険事務組合に委託した事業に関しては、事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
★労災保険に特別加入できる中小事業主の範囲
①金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする場合 → その使用する労働者数が50人以下の事業主
②卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合 → 同100人以下の事業主
③製造業など上記①及び②以外の業種の場合 → 同300人以下の事業主
一人親方の労災保険特別加入制度とは
労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度です。しかし、一人親方団体に委託した場合は、一人親方や家族従事者等は、労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
★労災保険に特別加入できる一人親方の範囲
建設の事業を行い、労働者(家族従事者を除く)を一切使用しない、又は年間100日未満しか使用しない一人親方とその同 一生計の家族従事者
プロフィール
昭和41年:佐賀県佐賀市出身
平成元年:長崎大学経済学部卒
平成元年:株式会社住総(事務管理部・システム開発部)
平成8年:社団法人日本通信販売協会
平成9年:社会保険労務士資格取得
平成9年:福岡中央労務管理事務所勤務
平成12年:仁部社会保険労務士事務所 開業
平成20年:特定社会保険労務士付記
平成31年:社会保険労務士法人明日風に改名(法人化)
現在:中小企業福祉事業団幹事社労士、PSR正会員
当事務所では、労働・社会保険手続き業務はもとより、日々、顧問先の人事労務問題(トラブル)の相談に乗り、少しでも会社のリスクが減ることを考えてアドバイスするように心掛けております。また、給与計算業務も受託しております。
何でもお気軽にご相談ください。
店舗・会社情報
店舗(企業)名 |
社会保険労務士法人 明日風 |
ふりがな |
しゃかいほけんろうむしほうじん あすかぜ |
カテゴリー |
コンサル・士業・専門家 中央区
|
所在地 |
810-0044 福岡県福岡市中央区六本松4-11-26 ビバーチェハシモト901 |
電話番号 |
092-734-3177 |
代表者 |
仁部和樹 |
設立(創業)年月日 |
2000-10-01 |
取り扱い商品・サービス |
労働・社会保険、人事労務相談、就業規則作成等 |
紹介文 |
平成12年創業の社会保険労務士事務所です。採用から退職まで、何でもお気軽にお問合せください。特定社会保険労務士 仁部和樹(にべかずき) |
ホームページURL |
https://www.asukaze.or.jp/ |
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