社会保険・労働保険手続 ~企業経営に専念!~

 適正に貴社の社会保険、雇用保険や労災保険手続きをサポートします。(労働保険、社会保険の加入手続、従業員の採用及び退職等に係る労働基準監督署、ハ ローワーク及び年金事務所(社会保険事務所)へ提出する書類の作成及び提出代行を行っています。)

 
 従業員の労務管理は簡単なようで、実は、従業員のやる気に影響する大切な業務です。 「き ちんとできて当たり前」で、間違いや遅れは、従業員の会社に対する信頼感を損ないます。 
 労働保険と社会保険への新規加入、従業員の入社・退 社、各種給付金の申請などの手続は自社で行うのが原則です。しかし、スタッフ不足等のために、どうしてもそうした手続きを自社で行えない場合には当事務所 が代行することができます。
 当事務所は、適正な労務管理の 指導を行うとともに、適正な手続きを代行しています。
 法改正情報の提供、その他労働保険、社会保険および労働法に関するあらゆるご相談に対応い たします。

 こんな方はお気軽にご相談ください
・  労働保険と社会保険に加入しようと思うが、加入の条件について確認したい
・ 労働保険と社会保険の保険料がいくらになるか聞いてみたい
・  社会保険や雇用保険に加入するメリットを知りたい
・ 社員からの質問に答えられない
・ 会社設立をお考えの方


☆  福岡労働局(労働保険徴収課)平成23年度 労働保険適用指導員

就業規則の作成・運用 ~適切な提案とアドバイス~

 労働トラブル予防の就業規則(貴社の身の丈に合った労務コンプライアンス)
 サービス残業など多発する労働トラブルから会社を守り従業員のやる 気を引き出すには、就業規則の整備が最も大切です。
 労働契 約法やパート労働法など新しい労働関係法への企業の対応は、すべて就業規則の整備か ら始まります。

 今まで労務コンプライアンスに不安のある企業にとって、まずは労働基準法を守るように努力する姿勢が大切です。
  現状の労務管理を改革せずに一挙に高いレベルで労働基準法を守ろうと すると人件費負担が経営を圧迫しかねません。
 企業の存続があってこそ雇用が維持されます。
 正しく法を理解すれば、遵守するのは巷で言 われるほど難しいことではありません。
 当事務所は貴社の労務管理が 法令順守となるように、あらゆる提案をします。

 こんな方はお気軽 にご相談ください
・ 会社の実情に合っているか確認したい
・ 法改正に対応しているか知りたい
・ パートさんにも 必要か確認したい
・ 企業独自のルールや習慣にも、柔軟に対応したものを作りたい

助成金申請 ~助成金を活用し、より良い事業所に~

 厚生労働省関連の助成金は、受給しても融資ではないので返済の必要がありません。こ れは雇用環境をよくするために努力する事業主を積極的に応援しようという目的で、事業主の皆さんが支払った雇用保険料を財源として支給されているからで す。
 起業や創業、母子家庭の母・高齢者の雇用・障害者雇用など助成金の条件を満たす雇用や、人事制度を作ったときには積極的に助成金を活用しま しょう。
 中小企業経営は厳しくなる一方です。そうした状況の中で人的資源に投資することは、長期視点では必要なことだとはわかっていながらなか なか踏み切れないのが実情です。
 だからこそ助成金を活用し、法令順守で働きがいのある職場を実現することできるように、あらゆる提案をします。

 たとえばこのような時に助成金が支給されます
・ 起業、創業して従業員 を雇入れたとき
・ 高齢者や身体障害者、母子家庭の母親などを新たに雇入れたとき
・ 中高齢者や若者を試しに雇入れた(トライアル雇用し た)とき
・ 定年の引上げや継続雇用制度を導入したとき
 等々助成金の種類は多く、貴社にあった助成金が見つかるかもしれません。

 助成金をもらうためには
・ 支給申請の期限を厳守すること!!!
・  雇用保険に加入していること=従業員を雇入れていること
・ 助成金をもらう前後に従業員を解雇していないこと

 こんな方はお気軽にご相談ください
・ 助成金をもらえる可能性があるか聞 いてみたい
・ 助成金をもらうための要件を詳しく聞いてみたい
・ 助成金の受給申請手続きの一切を依頼したい

☆ 最低賃 金総合相談支援センター 平成24年度コーディネーター(相談員)
☆ 希望者全員65歳雇用確保達成事業 平成24年度相談員

労働相談 年金相談

 労働相談~労働トラブルの解決に向けて~
 特定社会保 険労務士は、労使のトラブルのうち、労働組合の関与しない紛争(個別労働紛争という)の解決のために、労働局や労働委員会などの公的機関において使用者側 又は労働者側の代理人(個別労働紛争解決代理者)として、相手方と和解交渉を行なうことができる国家資格です。当事務所は、特定社会保険労務士としては使 用者側又は労働者側の代理人としてあっせんの申請や申立てを行っています。

 年金相談~複雑な制度の疑問もスッキリ解消~
 公的年金は制度そのものが複雑な上に、手続きに実に多くの時間と労力 を要します。
 公的年金は、「時期が来れば黙っていても貰える」というものではありません。ご自身で年金事務所に行き、「請求手続」(専門用語で 「裁定請求」と言います)をしなければならないのです。
 そこで年金の専門家がいる当事務所では裁定請求手続を分かり易く説明し、代行いたします。

☆ 特定社会保険労務士
☆ 年金事務所、市町村等の年金相談員

プロフィール

〇経歴:生まれも育ちも福岡市。香住丘高校・福岡大学経済学部を卒業後、福岡シティ銀行(現西日本シティ銀行)に入行し、預金・貸付・渉外業務を経験、 CITY賞(優秀行員)を受賞。その後、父が経営する会社(創業45年以上)に入社し、経営を実践する。そして、資産活用会社に入社し、新人賞受賞・優秀社員研修受講などトップセールスマンとして活躍したが、厳しい労働経験をし、ヒトをもっと活かすことを考え、2カ月の猛勉強の末、社会保険労務士に合格。
 社会保険労務士法人2社に勤務し、社会保険労務士業のノウハウを学び、開業。現在 開業の傍ら福岡労働局、年金事務所に勤務し、スペシャリスト目指し奮闘中。

〇座右の銘:百聞は一見にしかず
〇趣味:海外貧乏旅行
〇保有資格:
 特定社会保険労務士
 年金マスター
 ファイナンシャルプランナー(AFP)
 二級ファイナンシャルプランニング技能士
 キャリアコンサルタント(CDA) ジョブカード登録者
 宅地建物取引主任者
 法的保護情報講習セミナー講師(外国人技能実習制度)
 簿記3級、銀行業務検定(財務・法務・外為)など
〇加入団体:
 福岡県社会保険労務士会
 福岡商工会議所
 日本FP協会福岡支部
 日本キャリア開発協会
 福岡専門職団体連絡協議会(平成24・25年度運営委員)

社会保険労務士とは?

社会保険労務士 企業の健全な発展・労働者の方々の福祉の向上

「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
人事労務管理のコンサルティング 労働者の能力を活かせる職場作りを支援します

こんな問題を解決します!
以下を中心にコンサルティングを行います。
・就業規則の作成、変更
・労働時間、休日等の労働条件
・賃金制度の設計
・人事関係
・個別労働関係紛争の未然防止と解決
・安全衛生管理
・福利厚生
労働保険社会保険手続の代行 会社の雑務を減らします

こんな問題を解決します!
・労働社会保険の手続
・労働保険の年度更新
・社会保険の算定基礎届
・各種助成金の申請
・給与計算、労働者名簿・賃金台帳の調整
年金相談 払った年金、受け取れていますか

こんな問題を解決します!
・年金の加入期間、受給資格等の説明
・年金の請求に関する書類を依頼人の皆様に代わって作成
・行政機関への請求書提出
特定社会保険労務士ってなに? 特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、次のADRにおける代理人として、 裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。

店舗・会社情報

店舗(企業)名 中村博志社会保険労務士事務所
ふりがな なかむらひろししゃかいほけんろうむしじむしょ
カテゴリー コンサル・士業・専門家
所在地 810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通3-6-28
電話番号 (092)753-6320
FAX番号 (092)753-6321
代表者 中村 博志
取り扱い商品・サービス 社会保険労働保険手続 就業規則作成 助成金申請 労働・年金相談
紹介文 福岡の社会保険労務士です。
フットワーク、情熱が売りの特定社会保険労務士です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
メールアドレス n.hiroshi-sharoushi@coda.ocn.ne.jp