事務所概要

行政書士丸田政彦事務所は、個人や法人のお客様の毎日の暮らしやビジネスに役立つ行政手続のスペシャリストとして、官公署に提出する書類の作成、提出や遺産分割協議書などの権利義務、事実証明に関わる書類の作成を業務としています。

皆様の身近な「どうしよう」を解決するために、地域に根差した気軽に相談しやすい事務所として、「親切・丁寧・迅速」をモットーに業務に取り組んでいきます。当事務所は福岡市南区井尻にあり、現在は遺言・相続の相談に力を入れています。遺言・相続の相談はもちろん、車庫証明、官公庁への許認可申請などの相談や契約書類等の作成も行っていますので、どこに相談すればよいかわからないことがありましたらお気軽にご相談ください。皆様に一番近い街の専門家として精一杯サポートいたします。

                        ブログなどの最新情報はこちらからどうぞ

                     丸田政彦の行政書士ブログ 

               

                   無料相談の予約はこちらから!

遺言について

 遺言とは、自分がこれまでの人生で築いてきた大切な財産を、有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。しかし、相続は、争続という造語もあるように、一歩間違うと親族間の争いに発展しかねない問題になります。遺言がないために、相続をめぐり親族間で争いが発生することも増加しているようです。
 遺言書の作成数は、年々増加しています。公正証書により作成された遺言書の数は、平成元年は40,935件だったのですが、平成26年には104,439件になっています(日本公証人連合会資料等による)。自筆証書遺言についても、家庭裁判所が検認した件数は昭和60年で3,301件であったのに対し平成27年は16,888件と大幅に増えています(最高裁判所司法統計による)。
 生前に相続についてご本人の意思を明らかにする方法として、遺言の作成は効果的です。相続人が複数人いて、争いが予想される場合には必ず遺言書の作成をしてお気持ちを伝えることが重要です。
              


遺言書を作成する必要性が高い方

遺言がない場合は、民法が相続人の相続分を定めているので、これにより遺産を分けることになります。しかし、それぞれの家族関係や状況に沿うような割合で遺産が分けられるとは限りません。むしろ、相続人全員で自主的に協議をまとめるのは困難なケースもよくあります。したがって、遺産争いを予防するためにも、家族関係や状況に応じた遺言を残すことはほとんどの方で必要になると言えます。
 その中でも遺言書を作成する必要性が高い方は以下のケースです。

● 子供がいない2人だけの夫婦
   両親がすでに亡くなっていた場合、遺言がないときは、夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の割合でわけることになります。しかし、妻に全財産を相続させたいと思われる方もいると思います。この場合、遺言書があれば妻に全財産を残すことが可能になります。兄弟には遺留分の権利が認められていないからです。

● 相続人が全くいない方
     独身で親や兄弟姉妹などの相続人が全くいない場合は、遺産は国庫に帰属します(国のものになります)。生前にお世話になった方に遺贈したい場合や各種の団体に寄付をしたいときは、遺言書の作成が必要です。

● 内縁関係の方
   婚姻届けを出していない内縁関係の場合は、相手が亡くなっても相続人ではないので遺産を相続することはできません。この場合は遺言書の作成が必要です。

● 相続人以外の特定の方に遺贈したい方
   息子が亡くなったあとも世話をしてくれた息子の妻、お世話になった知人など法定相続人以外の方に遺贈したい場合は遺言書の作成が必要です。

● 再婚して先妻の子後妻の子がいる場合
   再婚をしており、先妻にも後妻にも子供がいるが、法定相続分と異なる相続をしたい場合は、遺言書の作成が必要です。トラブル防止のためにも遺言書で定めておく必要性があるケースです。

● 財産を相続させたくない相続人がいる場合
   暴力など親不孝な息子など、相続人であるが自分の財産を相続させたくない場合は遺言書の作成が必要です。

● 事業承継
   事業の後継者を指定し、その方に事業の基盤である土地や工場及び株式などを譲渡したい場合

遺言の種類について

 遺言は、方式が民法で厳格に定められていて、その方式に従わない遺言は無効になります。また、共同(例えば夫婦連名)で行うことはできず、一人で行うのが原則です。存命中はいつでも過去の遺言を取り消すことができます。
 一般によく使われる普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの概要は以下のとおりです。

・自筆証書遺言
 名前のとおり自分で自筆して遺言書を書く方法です(パソコンでの作成は不可)。費用をあまりかけずにできる方法で、証人が不要です。定められた方式で作成しないと無効になります。また、亡くなった後に発見されない場合や紛失してしまうなどの問題があります。相続が開始されたら自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければならなず手続きが面倒です。


                     


・公正証書遺言
 遺言者から直接公証人が遺言の内容を聞き取り、公証人が書面に作成する方式です。内容の不備によって遺言が無効になることがありません。原本は公証役場に保管され、相続開始の際の家庭裁判所の検認が不要です。作成の際には証人2人が必要です。確実性は高いですが、作成に時間がかかり、公証人に支払う費用が発生します。

・秘密証書遺言
 遺言者が遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用する方法です。遺言者が自分で書いた遺言書を公証役場に持参し、公証人と証人2人に証明してもらいます。家庭裁判所での検認手続きが必要で、費用も発生します。あまり利用されることはないようです。

自筆証書遺言と公正証書遺言の詳細については、別のページで解説します。
自筆証書遺言
公正証書遺言

相続関係業務

相続が開始されると、遺言書の有無、相続財産の調査、相続人の調査などの各種調査を行います。このうち相続人の調査については、戸籍謄本や住民票の写しなどの取得によって行われ、その結果を相続関係説明図という書面にします。相続関係説明図の作成は行政書士法第1条の2に規定されている「権利義務・事実証明文書」の作成であり、行政書士業務です。

・相続関係説明図作成
相続関係説明図作成のための調査は、戸籍により行います。必要な戸籍の範囲は該当する法定相続人により異なりますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在戸籍などが必要になります。
 戸籍は婚姻、転籍(他の市区町村への本籍地変更)、改製(法改正による戸籍の様式変更)等により新たに編成されます。新戸籍の編製の際に引き継がれない情報があるので、被相続人の子の存在(不存在)を明らかにするために、被相続人が在籍していた全ての戸籍を取得する必要があります。
 戸籍の取得は、複数の市区町村にまたがる場合も多く、時間や手間がかかることが多くあります。面倒な手続きが苦手な方、忙しくて時間が取れない方、専門家に任せて迅速に手続きを進めたい方は、当事務所の相続関係説明図作成サービスをご利用ください。その他相続に関する書類作成サービス(財産目録作成、遺産分割協議書作成)も行っています。なお、不動産の名義変更(相続登記)については、司法書士にご依頼ください(当事務所の提携司法書士の紹介も可能です)。相続に関してお悩みの方は福岡市南区の行政書士丸田政彦事務所までお気軽にお問い合わせください。

遺言・相続の相談について

遺言書を作成するにあたっては、行政書士などの専門家に一度相談してみましょう。自分で調べて遺言書を作成した場合、時間がかかるばかりでなく、遺言書が無効になったり、思わぬトラブルを招くことがあります。
せっかく遺言書を残すのですから、確実に次の世代に意思を残したいところです。

当事務所は、遺言書作成・相続関係の相談に力を入れています。初回相談は無料で行っていますので、お気軽にお電話やお問い合わせフォームからご相談ください。相談については、事務所または出張での相談が可能です。

                    

無料相談対応エリア
福岡市南区 福岡市博多区 福岡市中央区 福岡市東区 
福岡市城南区 福岡市早良区 福岡市西区
春日市 大野城市 太宰府市 筑紫野市 筑紫郡那珂川町
糸島市 古賀市 福津市 宗像市 糟屋郡新宮町 糟屋郡久山町
糟屋郡篠栗町 糟屋郡粕屋町 糟屋郡志免町 糟屋郡須恵町
糟屋郡宇美町 小郡市 朝倉市 朝倉郡筑前町 朝倉郡東峰村

業務対応エリア
福岡県(上記以外) 佐賀県 長崎県


サービス内容
自筆証書遺言添削サービス
ご自身で書いた遺言書を専門家に確認したい場合のサービスです。

【こんな方にお勧めです】
・本やインターネットなどで調べて遺言書を作成した方
・遺言書の内容を相談したい方
・専門家にアドバイスを受けより良い遺言書にしたい方

内容 面談(2時間まではサービス料金に含む)による遺言書の添削
    要件の確認、資料となる書面の確認、アドバイス


自筆証書遺言作成サービス
【こんな方にお勧めです】
・費用をできるだけ抑えて遺言書を作成したい方
・公正証書遺言にしようか迷っているがとりあえず遺言書を作成しておきたい方
・遺言を自分の手で書きたい方

内容 面談(何度でも無料です。納得いく内容になるまで遺言書案を作成します。)
    資料となる書類の収集(書類取得の実費はご負担をお願いいたします。)
    遺言書の原案の作成

公正証書遺言作成サービス
【こんな方にお勧めです】
・確実に遺言を残したい方
・長い文章を自分で書くのが難しい方

内容 面談(何度でも無料です。納得いく内容になるまで遺言書案を作成します。)
    資料となる書類の収集(書類取得の実費はご負担をお願いいたします。)
    遺言書の原案の作成
    公証人との連絡調整

ご相談の流れ

                  
【お問い合わせ】
まずは、下の面談予約システムかお電話でご連絡ください。相談の場所や日時などのご希望をお伺いします。
                             ↓
【無料相談・お見積り】
ご相談内容をお伺いし、ご希望に沿うようなサービスの提案をいたします。

                             ↓
【書類取得・遺言書案作成、公証役場との打ち合わせ】

・自筆証書遺言添削サービス
 面談による遺言書案の添削、資料の確認、アドバイスを行います。

・自筆証書遺言作成サービス
 迅速な書類収集と同時に、具体的な遺言を作り上げていきます。

・公正証書遺言
 迅速な書類収集と同時に、具体的な遺言を作り上げていくとともに、公証役場との打ち合わせの代行をいたします。

                              ↓
【遺言書作成】
・自筆証書遺言 ご自身で遺言書を書いて完成です。

・公正証書遺言 公証役場にて公正証書遺言を作成します(お客様が公証役場に行くのはこの日のみです。公証役場の送迎も希望があれば行います。)

                         
遺言・相続の相談は福岡市南区の行政書士丸田政彦事務所にお気軽にお問い合わせください。
           

料金案内

自筆証書遺言添削サービス 12,000円(税抜)※初回相談+面談2時間まで無料
自筆証書遺言作成サービス 50,000円(税抜)相続関係説明図作成(相続人調査)は料金に含みます ※通信費、必要書類取得は別途必要 
公正証書遺言作成サービス 80,000円(税抜)相続関係説明図作成(相続人調査)は料金に含みます ※公証人手数料、証人費用、必要書類取得・通信費等の実費は別途必要
相続関係説明図作成サービス 35,000円(税抜)※必要書類取得・通信費等の実費は別途必要
財産目録作成サービス 25,000円(税抜)※必要書類取得・通信費等の実費は別途必要
遺産分割協議書作成サービス 50,000円(税抜)※必要書類取得・通信費等の実費は別途必要
遺産分割協議書・相続関係説明図・財産目録作成セット 90,000円(税抜)※必要書類取得・通信費等の実費は別途必要

店舗・会社情報

店舗(企業)名 行政書士丸田政彦事務所
ふりがな ぎょうせいしょしまるたまさひこじむしょ
カテゴリー コンサル・士業・専門家
一般向け
企業向け
住まい・暮らし関連
南区
所在地 811-1302
福岡市南区井尻1-37-32 サンコーポ201
電話番号 092-558-2796
FAX番号 092-510-7296
代表者 丸田 政彦
取り扱い商品・サービス 遺言相続 契約書・内容証明の作成 各種営業許認可 法人設立 企業法務 補助金・助成金申請書類作成など
紹介文 福岡市南区の行政書士事務所 遺言書作成・相続サポート、建設業、宅建業、飲食店営業など官公庁許認可申請申請、契約書・内容証明等書類作成、中小企業法務・会計記帳などをを行っています。初回相談は無料です。「身近な街の専門家」行政書士にお気軽にお問い合わせください。
ホームページURL http://maruta-gyousei.com/