公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言とは遺言者から直接公証人が遺言の内容を聞き取り、公証人が書面に作成する方式です。内容の不備によって遺言が無効になることや、偽造の恐れもありません。
※公証人とは、法律の専門家であって、当事者その他の関係人の嘱託により「公証」をする国家機関です。公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。
公正証書遺言書の原本は公証人役場に保管されるので遺言書の所在が不明になることはありません。昭和64年4月1日以降の公正証書遺言は「遺言検索システム」に登録されるので遺言者の死亡後、相続人は遺言の存在を確認することができます。
公正証書遺言は相続開始の際の家庭裁判所の検認の必要がないのも特徴です。
①遺言したい内容を整理し原案を作る
相続財産リストを作成し、各相続人の遺留分など各自の事情を考慮しながら原案を作成する。
②証人2人を依頼する
証人は相続時のトラブル防止のため利害関係のない第三者(弁護士、行政書士等)に依頼するのが望ましいです。適当な方がいない場合は有償ですが、公証役場に証人の紹介を依頼することも可能です。
※未成年者や利害関係のある方(推定相続人)などは証人になれません。
③公証人との打ち合わせに必要な書類を用意する
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本
・相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票
・会社等の法人に遺贈する場合ば法人の登記簿謄本
・財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳の写し
・証人予定者の住民票
④公証人と内容について打ち合わせる
遺言書の内容について事前に公証人と打ち合わせを行います。作成は全国どの公証役場の公証人に依頼できます。例えば北九州市の方が福岡市の公証役場に行って公正証書遺言を作成することも可能です。
⑤公証役場での遺言書作成
遺言者が口述し公証人が筆記し、公証人が証書の内容を遺言者と証人に読み上げ、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名捺印します。公正証書遺言は原本と写し(正本、謄本)の3通が作成され、原本は公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます。
公正証書遺言作成の手数料
公正証書遺言作成の手数料は法令で定められています。手数料は相続人や受遺者が遺言者から受け取る財産額や人数によって変わります。
目的財産の価格 手数料
100万円まで 5,000円
100万円超~200万円まで 7,000円
200万円超~500万円まで 11,000円
500万円超~1,000万円まで 17,000円
1,000万円超~3,000万円まで 23,000円
3,000万円超~5,000万円まで 29,000円
5,000万円超~1億円まで 43,000円
以下省略
財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価格を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、手数料額を合算して遺言書全体の手数料を算出します。
例えば、相続人が3人で、それぞれ500万円ずつ相続する場合(総額1,500万円)
11,000円×3人+11,000円(遺言加算)=44,000円
遺言者が病気又は高齢などのために公証役場に行くことができない場合、公証人が依頼人のところに行って公正証書を作成することができますが、その場合は上記の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当や交通費がかかります。
当事務所の公正証書遺言作成サービスでは、お客様とお打合せをして作成した遺言書の原案をもとに公証人と打ち合わせをおこない、必要資料の収集・提出、文面の最終調整や遺言書を作成する日程の調整などを行います。
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