自筆証書遺言

自筆証書遺言作成のルール

自筆証書遺言は法律に定められた要件や形式があります。要件や形式に不備があり自筆証書遺言が無効になってしまう例が数多くあるとのことです。このようなことがあるとせっかく遺言書を書いたのに自分の意思が次の世代に実行されないことになってしまいます。

自筆証書遺言を作成する場合は法律に定められた要件や形式を慎重に確認する必要があります。少しでも不安があるときは必ず専門家に相談をしてください。

①遺言の内容、日付、遺言者の名前を全て自署する事
 パソコンでの作成、代筆は無効です。音声や映像での遺言も無効です。

②日付を明記する
 「2016年12月吉日」という作成日を書いた遺言書は無効となります。作成日を特定することが必要です。日付のスタンプも無効となります。

③署名・押印する
 氏名については、通称やペンネームなどでも問題ないとされていますが、戸籍上の氏名を正確に記載することが望ましいです。押印する印鑑については、特別な制限はなく、認印でも問題ありませんが実印がより望ましいです。

④遺言書の訂正や追加
 遺言書の書き間違いの訂正や追加は法律に定められた方式があり、それに従わないと無効になります。訂正や追加がある場合は全て書き直したほうが安心です。

⑤その他の注意点
 ・遺言書の記載内容は具体的に書くこと
 ・不動産は登記簿謄本どおりに正確に記載すること
 ・相続人の遺留分についても配慮すること
 ・遺産分割を円滑に進めるために遺言書で遺言執行者を指定しておくこと
  (遺言執行者とは、相続人の代理人とみなされ、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。1人または数人の遺言執行者を指定することができます。)
 ・遺言書は封筒に封印して保存しておくこと
  (改ざんのリスクを防ぎ、確実に遺族の方が発見できるような場所に保管することが重要です)

自筆証書遺言書の検認
自筆証書遺言は遺言者が亡くなった後、保管者や発見した相続人が遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封することになっています。

自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べ費用や手間がかからずに作成できますが、遺言を執行するために、検認の手続きがあり、そのために時間がかかってしまいます。時間的な余裕があるのであれば、公正証書遺言をお勧めします。


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