個別労働紛争関係について

・特定社会保険労務士としての業務です。

・個別労働紛争解決促進法に基づいて、事業主(使用者)と従業員(労働者)との間で紛争が発生した    場合に、紛争当事者の相談に乗り、依頼を受けて代理人として法に定められた紛争解決機関において、和解の交渉や解決を図ります。

・あっせん委員として数々の個別労働紛争に携わり、和解を成立させてきた経験から、円滑かつ迅速な解決を依頼者と共に目指していきます。

・お気軽にお問い合わせください。まずはお話のみでも構いません。お話を詳しくお聞きし、その上でお見積りを出させていただきます。お見積りは無料です。その際、ご不明な点やご要望などありましたら、何なりとお知らせください。あなたの納得のいくかたちでご決定ください。

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