1.自筆遺言や公正証書遺言の作成のサポート承ります
遺言が無ければ、相続財産は、民法の法定相続分に従って相続されることになります。しかし、そ れでは不都合なことが当然生じます。 相続人が自由に遺産分割協議すればいいという考え方もありますが、もめてしまえば、仮に弁護士や司法書士が仲介しても、なかなかうまくまとまらないのが実状です。したがって、そういうことが無いように、生前に遺言を書いて、相続財産の配分をきっちり決めることが大切です。なぜ、サポートかといえば、遺言は最終的には自分の意思で自分で書くものであり代理は禁止されている、つまりたとえ法律専門職であっても、サポートまでしかできないからです。
2.相続財産の管理承ります
相続財産管理人となって、依頼者様の遺言を、迅速に円満に実行します。
3.相続登記承ります
最近、相続未登記地の問題が取りざたされています。2世代にわたって相続登記がなされていない土地も珍しくありません。そうした土地でも、地道に相続人を調べ速やかに相続登記を申請します。
まずは相談してください。相談だけなら無料です。