私は、リーガルサポートの成年後見人・成年後見監督人推薦名簿に登載されていますので、家庭裁判所から法律専門職としての成年後見人として選任される資格があります。成年後見制度については、なんとなくは知っていてもその実体を詳しく知っている人は少ないです。したがって、成年後見申立ての段階で、依頼者様の意向をよく聴き、後見を要する人の実状をきちんと把握して、成年後見制度に関する詳しいアドバイスを致します。
家事事件(離婚調停・審判、遺産分割調停・審判など)については、司法書士は、弁護士と違い書類作成の代理権しかありません。しかし、①家事事件は、法律論だけで解決できるものではなく、②本人出頭が原則であることから、訴訟代理人を選任するメリットは通常の訴訟に比べれば低くなります。そして、事件の特質からして、法律専門家は、書類作成代理人のように、当事者から一歩引いた立場にいて状況に応じてアドバイスする方が、うまくいくケースが多いです。なお、離婚調停などで、相手方と顔を合わせたくないという人がいますが、その問題は、訴訟代理人を立てずとも、書面で家庭裁判所に要請すればそのように取り計らってくれます。
まずは相談してください。相談を踏まえて、最適な成年後見申立ての申請書類の作成承ります。