簡裁代理業務

  家賃未納による建物明け渡し請求訴訟、未払い残業代金請求訴訟など、債権額が140万円以内で簡易裁判所管轄の裁判事件は、弁護士だけでなく司法書士も訴訟代理人になることができます。なお、私個人は、裁判のプロは弁護士であり司法書士はかなわないと思っています。しかし、主に金銭的観点から、弁護士では対応し得ない事件は現に存在します。よかと司法書士事務所は、低額な着手金と機動力を売りに、法人から個人まで、様々な人たちの法的ニーズに対応します。

  まずは相談してください。ややこしい問題を、地味に地道に、解決の方向に向かって進ませていきます。